既存住宅状況調査技術者は既存住宅状況調査技術者講習の修了者であり、講習の受講資格から建築士の資格を有する者に限られています。これは建築物の設計工事管理が建築士の独占業務とされており、建築物の設計や調査に関する専門知識を有している事を踏まえたものであり、調査を実施できる既存住宅は建築士として設計施工管理を行うことが出来る既存住宅に限られます。
また、既存住宅状況調査技術者はその調査結果が調査対象受託の取引で活用されることを踏まえ、既存住宅状況調査の依頼主や調査結果を重要事項説明に使用する宅地建物取引士が有資格者であることを確認できるように講習実施機関のホームページ等に指名、修了証明書の有効期限等を公表する事となっています。
このほか、既存住宅状況調査技術者は既存住宅売買瑕疵保険で実施される現場調査と同等の内容を規定した既存住宅状況調査による状況把握に加え、その調査結果に応じて既存住宅売買瑕疵保険に加入することが望ましいと考えれれることから、既存住宅状況調査を行う検査事業者は付随する業務として、積極的に既存住宅売買瑕疵保険を活用し、住宅の構造耐力上重要な主要部分の瑕疵にかかる保証を買主へ提供することが期待されています。