定期報告制度とは

建築基準法で規定されている定期報告

建築基準法 第12条に規定されている「定期報告」制度は、昭和45年の法改正により正式に誕生しました。
近年のエレベーター事故や建物火災事故、外壁落下事故等により、2008年、2016年と2度の大きな法改正が行われ、行政もこの制度の徹底を推進しています。
原則として建物所有者がその報告義務を負いますが、報告率はまだ100%には届いておらず督促状が届いてからその義務をしったという建物所有者も多いようです。
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東京を中心とした建築検査のプロ集団です。

弊社は元々建物の検査を主たる業務とする建築調査のプロ集団です。定期報告の重要性を認識し、竣工後の維持管理にとても重要な調査報告であると認識しています。
サイドサポートサービスでは定期報告制度についてはもちろん、所有者様や管理者様が気になる点、実際に建物を運営してゆく為の注意点にも着眼しています。これから初めて定期報告を実施される方も、すでに何度か定期報告を実施している方も、ご参考にして頂ければ幸いです。
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特殊建築物・建築設備・消防設備の定期調査報告

「特殊建築物」又は「建築設備」「防火設備」の定期調査報告については、たくさんの調査・検査項目があり、告示等によりその基準が定められています。しかし、どこまでどのように実施するかは調査担当者の判断に任されるところが大きく、一般の方が報告書を見ても、その差はなかなかわかりません。
長年の建築現場経験を活かし、建築の専門家として調査・検査業務を行っている建築検査の専門家です。
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