既存住宅状況調査が中古売買時での利用を去鵜呈されるものなので、依頼主と住宅所有者が異なるとが想定されます。
一戸建て、共同住宅を問わずに対象となります。
調査は足場を組むことなく、少なくとも歩行その他の通常の手段により移動できる範囲や移動が困難な家具等により隠避されている対象部分をを除く箇所で実施します。またも食おう住宅の接合部の使用については可能な限り調査することとしています。これは熊本自身における建物被害原因分析から提唱されたことです。
一戸建ての場合は康応および規模に関わらずすべての階における構造耐力上主要な部分等を調査対象とします。共同住宅の場合は規定された範囲に関して調査を行います。
その中で、依頼主の移行等に応じて調査対象とする範囲もあります。
①給排水管路、給排水設備、電気設備及びガス設備
②床下に潜っておこなうシロアリ被害検査等
これらはあくまでもオプションとなり、既存住宅状況調査の結果には含まれないことを留意します。
移動できない家具等により隠れている個所
既存住宅状況調査において、容易に移動できない家具等に隠れている部分については目視等により確認できないことを業務受託時に依頼主に説明するとともに、報告書に調査できないものとして該当する箇所をのその理由を依頼主に報告する。
付随的に実施されるものとして想定される業務
既存住宅上瑕疵担保責任保険を利用し実施した住宅の基本構造部分の瑕疵に対する補償の提供は依頼主の移行に応じて瑕疵担保状況調査業務に付随するサービスを受けられると定められています。