特定建築物の定期調査
不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。
お見積りいたしますので下記の書式をご利用ください。
特殊建築物見積依頼書(FAX用)
建築設備の定期検査
上記の特殊建築物等について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
お見積りいたしますので下記の書式をご利用ください。
建築設備見積依頼書(FAX用)
防火設備の定期検査
上記の特殊建築物等について、防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く。)を毎年、検査者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
お見積りいたしますので下記の書式をご利用ください。
防火設備見積依頼書(FAX用)
定期報告の督促状が届いてお困りの方へ。FUSSA(ふっさ)株式会社が定期調査報告のお手伝いをいたします。
特定行政庁とは、建築確認等を行っている行政庁の長をいい、東京都であれば都知事、23区長、八王子市長、町田市長、府中市長、調布市長、三鷹市長、武蔵野市長、日野市長、立川市長 、国分寺市長をいいます。なお、上記以外の多摩地域においては、多摩建築指導事務所長です。